出ていくお金は出来るだけ減らしたい!
新型コロナウイルスの影響で、収入が激減してしまった、という人は少なくない昨今、特に非正規雇用で働く人たちやフリーランスで働いている人たちにとっては、今は出ていくお金を何とか減らしたいところ。
国もいろいろ納付の延長や減免を行ってるけれど、さまざまな条件がつけられていて、クリアするのが困難なのが結構多い。
その中で(自分で実地に手続きしてきた)比較的条件が少ないのをご紹介。
それは
国民年金保険料。
新型コロナウイルス感染症の影響で、2020年2~6月間の特例免除申請ができる
2020年5月1日から受付開始のこの申請、詳しくは下記日本年金機構ホームページの「新型コロナウイルスの感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について」でも紹介してますが、申請できる対象者は、要約すると下記の(1)(2)の条件を満たした人。
対象者
(1)2020年2月以降に、新型コロナウイルスの感染症の影響で収入減少となり、
(2)2020年2月以降の所得等の状況から見て、今年中の所得の見込みが、現行の国民年金保険料の免除等で設定された金額以下の水準になることが見込まれる
そして今回は、配偶者の収入が減少していなくても申請可。(これ大事)
申立書には見込金額の簡易計算用の欄も設けられているので、計算に便利!
申立書を書いたら、住所のある各市区役所、町村役場の国民年金担当窓口、または年金事務所に提出やで
簡易な所得見込額の申立書(臨時特例用)
免除の所得基準はどうなってるの?
免除承認の所得基準
全額免除 | (扶養親族等の数+1)×35万円+22万円
(単身世帯の場合:57万円、夫婦世帯の場合:92万円) |
4分の3免除 | 78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 |
半額免除 | 118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 |
4分の1免除 | 158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 |
引用元:日本年金機構ホームページ 新型コロナウイルスの感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について
参考までに、一番控除額の少ない「一般の控除対象扶養親族(2020年12月31日時点で16歳以上)」は38万円、2020年の国民年金保険料が16,540円/月(198,480円/年)。
特例免除の注意点
注意点
(1)国民年金の任意加入被保険者(60歳以上で国民年金保険料を支払っている人、海外に居住していて国民年金保険料を払ってる人など)は申請できない
(2)付加年金、国民年金基金に加入している人は、免除が承認されると付加年金、国民年金基金が利用できなくなる
(3)免除された後追納しなかったらその分、将来の支給年金額が減る
※(1)~(3) 引用元:国民年金機構ホームページ 新型コロナウイルスの感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について 簡易な所得見込額の申立書(臨時特例用)記載例
(4)保険料を年払いにしている場合、最速でも申請月からの免除となり、最低でも2~4月の分は免除されず、申請月~6月までの減免となる!
(5)2020年6月までの申請は2018年(一昨年前)の収入状況で審査するため、2018年~2019年にかけて引っ越ししている(住民票を移動させている)場合、申立書に記載する必要がある
※国民年金保険料の減免申請は毎年7月からなので、新型コロナウイルスによる減収での国民年金保険料減免申請も7月に再度行う必要があるとのこと。
(6)審査には2~3ヶ月かかる
(7)免除分を還付してもらう際には、申立書の備考欄に「還付要」と記載する必要がある
後、事業の休廃止、失業や退職で保険料納付が難しい場合は、簡易な所得見込額の申立書を使わなくても免除申請が可能なので、役所の国民年金担当窓口で相談してみるのも手。